相続における贈与税の特例

相続が発生した場合、遡って課税されることもあります。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる、いわゆる累進課税制度を適用しています。

個人の贈与税の基礎控除は年間110万円とされています。
従って、その金額までは課税されないことになっています。また
そうぞくが発生した場合、遡って課税されることもあります。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる、いわゆる累進課税制度を適用しています。
2003年度(平成15年度)より、「そうぞく時精算課税」制度が創設、これは贈与税・そうぞく税を通じた納税を可能とした制度です。
贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定そうぞく人(代襲そうぞく人も対象)で20歳以上とされ、年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合がほとんどです。
2008年度(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、複数年に
渡り利用することができます。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「そうぞく時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合には、そうぞく時精算課税を選択することができます。一度選択したら、後からの変更はできません。
★ 贈与税額の計算
そうぞく時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択を
した年以後、そうぞく時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて
計算します。
ただし、限度額:2,500万円とします。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額とされます。

個人の贈与税の基礎控除は年間110万円とされています。

従って、その金額までは課税されないことになっています。また

そうぞくが発生した場合、遡って課税されることもあります。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる、いわゆる累進課税制度を適用しています。

2003年度(平成15年度)より、「そうぞく時精算課税」制度が創設、これは贈与税・そうぞく税を通じた納税を可能とした制度です。

贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定そうぞく人(代襲そうぞく人も対象)で20歳以上とされ、年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合がほとんどです。

2008年度(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、複数年に

渡り利用することができます。

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「そうぞく時精算課税」の2つがあります。

一定の要件に該当する場合には、そうぞく時精算課税を選択することができます。一度選択したら、後からの変更はできません。

★ 贈与税額の計算

そうぞく時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択を

した年以後、そうぞく時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算。

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて

計算します。

ただし、限度額:2,500万円とします。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額とされます。

相続手続きだけでもめごとが?

特に相続税には申告期限がありますので、注意が必要です。

誰かが無くなると葬儀や49日など多忙な日々が始まり、
親族などは疲れがピークになります。
そのほか法要や御香典返し、納骨なども加わって御墓の準備なども
必要になってきますね。
こんなときに相続について全員の親族が意識をもって取り組むことは
非常に大きな負担ですし、不可能な場合も多いでしょう。
しかし、相続が発生すると被相続人の預金口座などが凍結されます。
いわゆる引き出せなくなるのです。
ですので相続が起きたことを金融機関が知る前に、必要な
資金を下ろしたりする必要があります。
預貯金が引き出せないと生活資金や葬儀費用などのやりくりも
困ってしまいますから。
それから3カ月以内に行わなくてはいけないこともあります。
相続財産の確定や債務などを調べて作表にまとめたり、
財産分けの話しあいの前準備が必要なのです。
債務がどこにどれだけあるのか?ということも把握しなくては
いけませんし、相続放棄や限定承認の手続きは相続開始から
3カ月以内に行わなくてはいけません。
相続財産が確定すれば相続人全員の話し合いが必要です。
遺産分割協議というものです。
しかし疲れきっているときですとこの前からもめてしまうこともあるのです。
しかしもめているひまはなく、預貯金を引き出すこともできないので
早く遺産分割協議を行って取りきめをし、名義変更などを
行わなくてはいけません。
特に相続税には申告期限がありますので、注意が必要です。
円滑に財産を分けることは相続税の特例である
小規模宅地等の特例や配偶者控除がうけられますので
大変でしょうが、出来ることは先にドンドン
やってしまうことが大切です。
誰かが無くなると葬儀や49日など多忙な日々が始まり、
親族などは疲れがピークになります。
そのほか法要や御香典返し、納骨なども加わって御墓の準備なども
必要になってきますね。
こんなときに相続について全員の親族が意識をもって取り組むことは
非常に大きな負担ですし、不可能な場合も多いでしょう。
しかし、相続が発生すると被相続人の預金口座などが凍結されます。
いわゆる引き出せなくなるのです。
ですので相続が起きたことを金融機関が知る前に、必要な
資金を下ろしたりする必要があります。
預貯金が引き出せないと生活資金や葬儀費用などのやりくりも
困ってしまいますから。
それから3カ月以内に行わなくてはいけないこともあります。
相続財産の確定や債務などを調べて作表にまとめたり、
財産分けの話しあいの前準備が必要なのです。
債務がどこにどれだけあるのか?ということも把握しなくては
いけませんし、放棄や限定承認の手続きは相続開始から
3カ月以内に行わなくてはいけません。
そうぞく財産が確定すればそうぞく人全員の話し合いが必要です。
遺産分割協議というものです。
しかし疲れきっているときですとこの前からもめてしまうこともあるのです。
しかしもめているひまはなく、預貯金を引き出すこともできないので
早く遺産分割協議を行って取りきめをし、名義変更などを
行わなくてはいけません。
特にそうぞく税には申告期限がありますので、注意が必要です。
円滑に財産を分けることはそうぞく税の特例である
小規模宅地等の特例や配偶者控除がうけられますので
大変でしょうが、出来ることは先にドンドン
やってしまうことが大切です。

相続争いを招かないために

法定相続人同士で、争うことが無いように またその関連した相続人にも配慮することが必要です。

相続で家族が気まずくなる・・・・・・・・・・・
よく皆さんが経験されてしまうパターンです。
しかし裁判にまで発展してしまう場合はそれ相応の泥沼が予想されます。
さらに裁判は長期化が予想され、本人の精神的な負担も
並大抵ではありません。感情が入り乱れた恨みつらみの問題に
なってしまうからなのです。
「自分がもらうのは当然」「大したことしてないくせに」
「平等にきっちり分けるべきだ」
「関係のない人が出てこないで」
といったような一言が喧嘩の原因になったということも少なく
ないのです。
法定相続人同士で、争うことが無いように
またその関連した相続人にも配慮することが必要です。
円満な解決には気づかいも欠かせません。
(法定相続分)
900条 1項 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
1号 子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2号 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、
3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3号 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、
4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の
相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
そうぞくで家族が気まずくなる・・・・・・・・・・・
よく皆さんが経験されてしまうパターンです。
しかし裁判にまで発展してしまう場合はそれ相応の泥沼が予想されます。
さらに裁判は長期化が予想され、本人の精神的な負担も
並大抵ではありません。感情が入り乱れた恨みつらみの問題に
なってしまうからなのです。
「自分がもらうのは当然」「大したことしてないくせに」
「平等にきっちり分けるべきだ」
「関係のない人が出てこないで」
といったような一言が喧嘩の原因になったということも少なく
ないのです。
法定そうぞく人同士で、争うことが無いように
またその関連したそうぞく人にも配慮することが必要です。
円満な解決には気づかいも欠かせません。
(法定そうぞく分)
900条 1項 同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、
次の各号の定めるところによる。
1号 子及び配偶者がそうぞく人であるときは、
子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各2分の1とする。
2号 配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、
3分の2とし、直系尊属のそうぞく分は、3分の1とする。
3号 配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、
4分の3とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、4分の1とする。
4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、
相等しいものとする。ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子の
そうぞく分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の2分の1とする。

相続手続きで遺言を取消(撤回)できる場合

遺言を取消とは、取消によりいったん有効に成立した。遺言の効力は将来に向かって効力を失うことです。遺言は遺言者の死亡によって初めて効力が生じます。

遺言を取消とは、取消によりいったん有効に成立した
遺言の効力は将来に向かって効力を失うことです。
遺言は遺言者の死亡によって初めて効力が生じます。
◆後の遺言が前の遺言に抵触する時
◆遺言者が前の遺言に抵触する生前処分や法律行為をした場合
◆遺言者が故意に遺言書を破棄したとき
◆遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき
遺留分減殺請求とは
・・・・・遺留分減殺請求の消滅時効
遺留分はそうぞく開始および減殺すべき贈与または
遺贈があったことを知ったときより1年以内に、
贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に
請求する必要があります。
必ず、内容証明で、遺留分減殺請求します。
遺留分減殺請求は、配達証明付き内容証明ですることを
お勧めします。この請求することを遺留分減殺請求といいます。
また遺留分減殺請求は、そうぞく開始のときより、
10年で消滅します。
内容証明でキチンと証拠にしておかなければ、後に、
遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことにつながってしまいます。
遺留分減殺請求をして、交渉しても話しがまとまらないのであれば家庭裁判所で調停、審判という風に進んでいきます。
注意点
遺言と遺留分の関係では、遺留分に反する遺言もすることができます。遺留分に反した遺言も当然に無効にはならず、遺留分減殺請求の対象になるにすぎません。
遺留分は、遺留分を侵害された人(そうぞく人)が、遺留分
減殺請求遺留分を返還請求しなければなりません。
これを遺留分減殺請求(いりゅぶんげんさいせきゅう)と
言います。
遺留分とは・・・・・・・・・
民法がそうぞく人に保証している一定割合の財産をさします。
そうぞくされる人(被そうぞく人)は、原則として、自由に
遺言することができます。

遺言を取消とは、取消によりいったん有効に成立した

遺言の効力は将来に向かって効力を失うことです。

遺言は遺言者の死亡によって初めて効力が生じます。

◆後の遺言が前の遺言に抵触する時

◆遺言者が前の遺言に抵触する生前処分や法律行為をした場合

◆遺言者が故意に遺言書を破棄したとき

◆遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき

遺留分減殺請求とは

・・・・・遺留分減殺請求の消滅時効

遺留分はそうぞく開始および減殺すべき贈与または

遺贈があったことを知ったときより1年以内に、

贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に

請求する必要があります。

必ず、内容証明で、遺留分減殺請求します。

遺留分減殺請求は、配達証明付き内容証明ですることを

お勧めします。この請求することを遺留分減殺請求といいます。

また遺留分減殺請求は、そうぞく開始のときより、

10年で消滅します。

内容証明でキチンと証拠にしておかなければ、後に、

遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことにつながってしまいます。

遺留分減殺請求をして、交渉しても話しがまとまらないのであれば家庭裁判所で調停、審判という風に進んでいきます。

注意点

遺言と遺留分の関係では、遺留分に反する遺言もすることができます。遺留分に反した遺言も当然に無効にはならず、遺留分減殺請求の対象になるにすぎません。

遺留分は、遺留分を侵害された人(そうぞく人)が、遺留分

減殺請求遺留分を返還請求しなければなりません。

これを遺留分減殺請求(いりゅぶんげんさいせきゅう)と

言います。

遺留分とは・・・・・・・・・

民法がそうぞく人に保証している一定割合の財産をさします。

そうぞくされる人(被そうぞく人)は、原則として、自由に

遺言することができます。

代襲相続と相続欠格者

代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に 死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を 失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことですよ

代襲そうぞくとは、本来、そうぞく人となるべきそうぞく者が、そうぞく開始前に
死亡していたり、そうぞく欠格・そうぞく排除によりそうぞく権を
失った者に代わって、その子供達がそうぞくする制度のことです。
しかし以下の民法に当てはまる人はそうぞくをすることができません。
次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。
1.故意に被そうぞく人又はそうぞくについて先順位若しくは同順位にある者を
死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被そうぞく人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別※がないとき、又は殺害者が自己の
配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被そうぞく人がそうぞくに関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
【民法 第891条】に代襲するための欠格者について上記のように記されています。
民法で定められた一定の理由により、そうぞく人としての資格が認められないそうぞく人
のことを指しています。
そうぞく欠格事由に該当する者は、本来、得るべきはずであったそのそうぞく権を
取り上げられてしまうた
め、そうぞく欠格者の子や孫が、その者に代わって代襲そうぞくすることになります。
遺留分を有する推定そうぞく人が、被そうぞく人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の著しい
非行があったときは、被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に
請求することができる。【民法 第892条】

代襲そうぞくとは、本来、そうぞく人となるべきそうぞく者が、そうぞく開始前に

死亡していたり、そうぞく欠格・そうぞく排除によりそうぞく権を

失った者に代わって、その子供達がそうぞくする制度のことです。

しかし以下の民法に当てはまる人はそうぞくをすることができません。

次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。

1.故意に被そうぞく人又はそうぞくについて先順位若しくは同順位にある者を

死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2.被そうぞく人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

ただし、その者に是非の弁別※がないとき、又は殺害者が自己の

配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3.詐欺又は強迫によって、被そうぞく人がそうぞくに関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4.詐欺又は強迫によって、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5.そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

【民法 第891条】に代襲するための欠格者について上記のように記されています。

民法で定められた一定の理由により、そうぞく人としての資格が認められないそうぞく人

のことを指しています。

そうぞく欠格事由に該当する者は、本来、得るべきはずであったそのそうぞく権を

取り上げられてしまうた

め、そうぞく欠格者の子や孫が、その者に代わって代襲そうぞくすることになります。

遺留分を有する推定そうぞく人が、被そうぞく人に対して虐待をし、

若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の著しい

非行があったときは、被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に

請求することができる。【民法 第892条】

相続とみなし贈与

みなし贈与により取得した財産(みなし贈与財産)にも贈与税がかかります。

みなし贈与財産とは?
贈与とは、「あげます」
「いただきます」という双方合意の契約です。
これは民法上の贈与であり、税法には、この本来の
贈与の他にみなし贈与とよばれるものがあり、
このみなし贈与により取得した財産(みなし贈与財産)
にも贈与税がかかります。、「本来の贈与」ではなくても、
実質的に贈与を受けたことと同じように利益があるならば、
贈与があったと「みなす」という意味です。
の場合、当人が、贈与である、という認識を
していないことが多く、贈与税の支払いをしないことが多いのです。
税務署に指摘された後で、「みなし贈与」というものに
かかっていると知ることになります。
みなし贈与財産の具体例
・・・・・債務免除益など 債務を免除してもらったり、
他人に肩代わりしてもらった場合。
ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな
場合、返済が不可能な額については非課税
・・・・・親族間の金銭貸借 無利息部分は贈与したとみなされる。
また、借入金そのものに対して贈与とみなされることもある。
・・・・・生命保険金 自分が保険料を負担していない生命保険金を
受け取った場合。
ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を
・・・・負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象。
低額譲受 ・・・・・
時価よりも安い価格で財産を譲り受けた場合、時価との
差額に対して課税。
名義変更 ・・・・代金を支払わないで財産の
名義変更をしてもらった場合など。
財産分与・・・・ 離婚による多過ぎる財産分与があった場合
夫婦財産契約 ・・・・夫婦財産契約で財産をもらった場合
マイホーム関連 ・・・・
住宅購入における購入資金負担割合と所有権登記持分割合が
異なっている場合
-
信託の受益権・・・・・・
自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合。
定期金 自分が掛け金を負担していない年金等の定期金を
受け取った場合、受け取った定期金に課税。
贈与税の肩代わり・・・・・・ 財産を貰った人の贈与税を
贈与した人が支払った場合、その肩代わりしてもらった
贈与税相当額にも課税 される

みなし贈与財産とは?

贈与とは、「あげます」

「いただきます」という双方合意の契約です。

これは民法上の贈与であり、税法には、この本来の

贈与の他にみなし贈与とよばれるものがあり、

このみなし贈与により取得した財産(みなし贈与財産)

にも贈与税がかかります。、「本来の贈与」ではなくても、

実質的に贈与を受けたことと同じように利益があるならば、

贈与があったと「みなす」という意味です。

の場合、当人が、贈与である、という認識を

していないことが多く、贈与税の支払いをしないことが多いのです。

税務署に指摘された後で、「みなし贈与」というものに

かかっていると知ることになります。

みなし贈与財産の具体例

・・・・・債務免除益など 債務を免除してもらったり、

他人に肩代わりしてもらった場合。

ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな

場合、返済が不可能な額については非課税

・・・・・親族間の金銭貸借 無利息部分は贈与したとみなされる。

また、借入金そのものに対して贈与とみなされることもある。

・・・・・生命保険金 自分が保険料を負担していない生命保険金を

受け取った場合。

ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を

・・・・負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象。

低額譲受 ・・・・・

時価よりも安い価格で財産を譲り受けた場合、時価との

差額に対して課税。

名義変更 ・・・・代金を支払わないで財産の

名義変更をしてもらった場合など。

財産分与・・・・ 離婚による多過ぎる財産分与があった場合

夫婦財産契約 ・・・・夫婦財産契約で財産をもらった場合

マイホーム関連 ・・・・

住宅購入における購入資金負担割合と所有権登記持分割合が

異なっている場合

-

信託の受益権・・・・・・

自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合。

定期金 自分が掛け金を負担していない年金等の定期金を

受け取った場合、受け取った定期金に課税。

贈与税の肩代わり・・・・・・ 財産を貰った人の贈与税を

贈与した人が支払った場合、その肩代わりしてもらった

贈与税相当額にも課税 される

債権の相続

遺産の場合は利益だけでなく債権も相続してしまうのが特徴の一つですよ、そんなときは

遺産の場合は利益だけでなく債権も相続してしまうのが
特徴の一つです。
ですから民法では限定承認という相続は相続として
承認し、債権も受け継ぐが債権支払いの責任は
相続財産の限度内で行うという方法で財産の差額については
自己財産を使ってまで債権を整理する必要はない、という
見解がなされています。
第922条  相続人は、相続によつて得た財産の限度に
おいてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、
承認をすることができる。
第923条  相続人が数人あるときは、限定承認は、
共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
第924条  相続人が限定承認をしようとするときは、
第915条第1項の期間内に、財産目録を調製してこれを
家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
・・・・・ここに記されるように相続人全員が
共同して相続のあったことを知った日から3ヶ月間以内に
財産目標を作成し、家庭裁判所へ限定承認をする申述書を
提出します。
申述書の中身には以下のことを記載します。
○(申述者の)指名、住所
○被相続人の氏名 住所(最後の)
○続柄(被相続人との)
○相続開始を知った年月日
○限定承認を要求する旨
○申述者または代理人の署名捺印
限定承認をすると、2か月以上の一定期間ののち
期間内に債権者と受遺者に請求の申し出をする、
としその期間内に申し出なければ相続から
除外されるとの公示を行います。
第926条  限定承認者は、その固有財産におけると
同一の注意を以て、相続財産の管理を継続しなければならない。
2   第645条、第646条、第650条第1項、第2項
及び第918条第2項、第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第927条  限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、
一切の相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと
及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を
公告しなければならない。但し、その期間は、
2箇月を下ることができない。
2   第79条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に
これを準用する。
第928条  限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、
相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
第929条  第927条第1項の期間が満了した後は、
限定承認者は、相続財産を以て、その期間内に申し出た
債権者その他知れた債権者に、各々その債権額の割合に応じて
弁済をしなければならない。但し、優先権を有する
債権者の権利を害することができない。
相続財産が債務超過の可能性がある場合には
相続の放棄か限定承認という方法で
整理をしていくことをお勧めします。

遺産の場合は利益だけでなく債権も相続してしまうのが

特徴の一つです。

ですから民法では限定承認という相続は相続として

承認し、債権も受け継ぐが債権支払いの責任は

相続財産の限度内で行うという方法で財産の差額については

自己財産を使ってまで債権を整理する必要はない、という

見解がなされています。

第922条  相続人は、相続によつて得た財産の限度に

おいてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、

承認をすることができる。

第923条  相続人が数人あるときは、限定承認は、

共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

第924条  相続人が限定承認をしようとするときは、

第915条第1項の期間内に、財産目録を調製してこれを

家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

・・・・・ここに記されるように相続人全員が

共同して相続のあったことを知った日から3ヶ月間以内に

財産目標を作成し、家庭裁判所へ限定承認をする申述書を

提出します。

申述書の中身には以下のことを記載します。

○(申述者の)指名、住所

○被相続人の氏名 住所(最後の)

○続柄(被相続人との)

○相続開始を知った年月日

○限定承認を要求する旨

○申述者または代理人の署名捺印

限定承認をすると、2か月以上の一定期間ののち

期間内に債権者と受遺者に請求の申し出をする、

としその期間内に申し出なければ相続から

除外されるとの公示を行います。

第926条  限定承認者は、その固有財産におけると

同一の注意を以て、相続財産の管理を継続しなければならない。

2   第645条、第646条、第650条第1項、第2項

及び第918条第2項、第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第927条  限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、

一切の相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと

及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を

公告しなければならない。但し、その期間は、

2箇月を下ることができない。

2   第79条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に

これを準用する。

第928条  限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、

相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

第929条  第927条第1項の期間が満了した後は、

限定承認者は、相続財産を以て、その期間内に申し出た

債権者その他知れた債権者に、各々その債権額の割合に応じて

弁済をしなければならない。但し、優先権を有する

債権者の権利を害することができない。

相続財産が債務超過の可能性がある場合には

相続の放棄か限定承認という方法で

整理をしていくことをお勧めします。

相続人都合で分割協議ができない

身内の行方不明に失踪の宣告をしにくい、信じがたいというご家族も多いようです。そんなときは・・・

遺産分割の協議は共同相続人全員が
参加して行うことが基本となっています。
どうしても行方が分からなかったりして
相続人がそろわないときには失踪宣告を家庭
裁判所に申し立てて審判を依頼することもできます。
民法30条によると
「民法 第30条第2項
(失踪の宣告)
条文
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その
他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又は
その他の危難が去った後一年間明らかでないときも、
前項と同様とする。」
この審判によると失踪した場合、7年経過すると
死亡したものとみなされます。
しかし身内の行方不明に失踪の宣告をしにくい、
信じがたいというご家族も多いようです。
そんな場合の遺産分割協議を進める方法としては
不在者のための財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことです。
そしてその管理人に参加してもらうことで分割協議を
進めることが可能になります。
ただし管理人の権限は決まっていて遺産分割の協議の
同意をするためには家庭裁判所の許可が不可欠となります。
また遺産分割協議とは内容の違いから
なかなかすんなりいかないことも多いものです。
分割協議がまとまらないときには家庭裁判所に
請求して分割してもらうことも可能なのです。
2   遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3   前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、
分割を禁ずることができる。

遺産分割の協議は共同相続人全員が

参加して行うことが基本となっています。

どうしても行方が分からなかったりして

相続人がそろわないときには失踪宣告を家庭

裁判所に申し立てて審判を依頼することもできます。

民法30条によると

「民法 第30条第2項

(失踪の宣告)

条文

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その

他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、

それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又は

その他の危難が去った後一年間明らかでないときも、

前項と同様とする。」

この審判によると失踪した場合、7年経過すると

死亡したものとみなされます。

しかし身内の行方不明に失踪の宣告をしにくい、

信じがたいというご家族も多いようです。

そんな場合の遺産分割協議を進める方法としては

不在者のための財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことです。

そしてその管理人に参加してもらうことで分割協議を

進めることが可能になります。

ただし管理人の権限は決まっていて遺産分割の協議の

同意をするためには家庭裁判所の許可が不可欠となります。

また遺産分割協議とは内容の違いから

なかなかすんなりいかないことも多いものです。

分割協議がまとまらないときには家庭裁判所に

請求して分割してもらうことも可能なのです。

2   遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、

その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3   前項の場合において特別の事由があるときは、

家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、

分割を禁ずることができる。

相続資格のない場合

遺言によってもその指定は可能であるが、家庭裁判所が認定するにはハードルが高いです

ある人物の死亡(被そうぞく人)によりその人の
権利を、決まった一定の人間が受け継ぐことをそうぞくといいます。
そうぞくするものは以下のものがあります。
まず何をそうぞくし・・・そうぞく財産は?
誰がそうぞくし・・・・そうぞく人
どのようにするか・・・分配
ということが大切になってきます。
預貯金
2003年1月6日に施行された「本人確認法」により、
家族の預貯金であっても、勝手に預貯金の払い出しは出来ない。
また金融機関はそうぞくの発生を知った時点で故人の預貯金口座を
凍結。
払い出しするにはまず、そうぞく人を確定し遺産分割協議書等を
作成する必要がある。
一般的に
○故人の戸(除)籍謄本
○そうぞく人全員の印鑑証明
○遺産分割協議書
○そうぞく人全員が代表者に委任する委任状が必要。
そうぞく資格が内場合には廃除かそうぞく欠格の場合です。
廃除・・・・・被そうぞく人の医師によりそうぞく権があるとされる
推定そうぞく人のそうぞく権を奪うこと。
遺言によってもその指定は可能であるが、家庭裁判所が
認定するにはハードルが高い。
そうぞく欠落・・・・廃除理由よりも家族的な生活の破壊行為
が明らかな場合は被そうぞく人の意思とは関係なく
法律がそのまま適用され、自動的にそうぞく権が奪われること。

ある人物の死亡(被そうぞく人)によりその人の

権利を、決まった一定の人間が受け継ぐことをそうぞくといいます。

そうぞくするものは以下のものがあります。

まず何をそうぞくし・・・そうぞく財産は?

誰がそうぞくし・・・・そうぞく人

どのようにするか・・・分配

ということが大切になってきます。

預貯金

2003年1月6日に施行された「本人確認法」により、

家族の預貯金であっても、勝手に預貯金の払い出しは出来ない。

また金融機関はそうぞくの発生を知った時点で故人の預貯金口座を

凍結。

払い出しするにはまず、そうぞく人を確定し遺産分割協議書等を

作成する必要がある。

一般的に

○故人の戸(除)籍謄本

○そうぞく人全員の印鑑証明

○遺産分割協議書

○そうぞく人全員が代表者に委任する委任状が必要。

そうぞく資格が内場合には廃除かそうぞく欠格の場合です。

廃除・・・・・被そうぞく人の医師によりそうぞく権があるとされる

推定そうぞく人のそうぞく権を奪うこと。

遺言によってもその指定は可能であるが、家庭裁判所が

認定するにはハードルが高い。

そうぞく欠落・・・・廃除理由よりも家族的な生活の破壊行為

が明らかな場合は被そうぞく人の意思とは関係なく

法律がそのまま適用され、自動的にそうぞく権が奪われること。

相続でローン支払い中の不動産処分

相続で抵当権付きの不動産処分には次の方法がありますよ

住宅ローン返済中でも相続する不動産を処分することは
できるのでしょうか?
返済中ということは金融機関などに
抵当権の設定がされているはずですね。
抵当権付きの不動産処分には次の方法があります。
その1:抵当権抹消
・・・・・・この物件に関する
銀行ローンの融資金額を返済して抵当権を抹消する方法。
銀行は利息で利ザヤを設けているわけですが
ほとんどの金融機関で融資金額の残りと返済した日までの
利息や手数料を払えば抵当権抹消をしてくれます。
その2・・・抵当権付きのまま売却
抵当権付きのまま売却する方法もあります。
一般の抵当権であれば、抵当権者の承認無しで
実行できることもありますが住宅ローンの場合
金融機関と相談して新しい飼い主でもそのまま
ローンを継続してもらえるかの承認をとらねばなりません。
いずれの方法も金融機関とよく相談してっから
行わなくてはいけません。

住宅ローン返済中でも相続する不動産を処分することは

できるのでしょうか?

返済中ということは金融機関などに

抵当権の設定がされているはずですね。

抵当権付きの不動産処分には次の方法があります。

その1:抵当権抹消

・・・・・・この物件に関する

銀行ローンの融資金額を返済して抵当権を抹消する方法。

銀行は利息で利ザヤを設けているわけですが

ほとんどの金融機関で融資金額の残りと返済した日までの

利息や手数料を払えば抵当権抹消をしてくれます。

その2・・・抵当権付きのまま売却

抵当権付きのまま売却する方法もあります。

一般の抵当権であれば、抵当権者の承認無しで

実行できることもありますが住宅ローンの場合

金融機関と相談して新しい飼い主でもそのまま

ローンを継続してもらえるかの承認をとらねばなりません。

いずれの方法も金融機関とよく相談してっから

行わなくてはいけません。

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横浜の方へ、相続手続きを自分で行いますか?

相続は一旦もめると当事者同士では解決困難です。
争いを残さないためにも、横浜にいる専門家にご相談しいてみるのもよいかもしれませんね。
横浜に相続にくわしい司法書士がいるようです。