相続における贈与税の特例
相続が発生した場合、遡って課税されることもあります。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる、いわゆる累進課税制度を適用しています。
個人の贈与税の基礎控除は年間110万円とされています。
従って、その金額までは課税されないことになっています。また
そうぞくが発生した場合、遡って課税されることもあります。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる、いわゆる累進課税制度を適用しています。
2003年度(平成15年度)より、「そうぞく時精算課税」制度が創設、これは贈与税・そうぞく税を通じた納税を可能とした制度です。
贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定そうぞく人(代襲そうぞく人も対象)で20歳以上とされ、年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合がほとんどです。
2008年度(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、複数年に
渡り利用することができます。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「そうぞく時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合には、そうぞく時精算課税を選択することができます。一度選択したら、後からの変更はできません。
★ 贈与税額の計算
そうぞく時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択を
した年以後、そうぞく時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて
計算します。
ただし、限度額:2,500万円とします。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額とされます。


